登録費用

商標登録にはどれくらいの費用がかかる?

特許庁に支払う手数料

商標登録の際には、費用がかかります。まず、出願の前提として商標調査を行わなければなりません。

商標調査には無料のデータベースを使うこともできますから、調査自体は無料で行うことも可能です。
次に、出願の際には、特許庁に出願手数料を払う必要があります。商標出願の手数料は、願書に特許印紙を貼って納めます。手数料の金額は、出願する区分の数によって変わります。
1区分の場合には1万2000円ですが、区分が1つ増えるごとに8600円が加算されます。さらに、商標の登録査定を受けたら、特許庁に登録料を払わなければなりません。
商標登録の有効期限は10年ですが、登録料は5年分を納付するか10年分を納付するかを選べます。登録料は、10年分を納付する場合1区分につき2万8200円、5年分を納付する場合1区分につき1万6400円となります。

なお、5年分を納付した場合には、5年経過後に残りの5年分を支払わなければ失効してしまいますから注意しましょう。

弁理士に依頼すれば報酬が発生

商標登録の手続きを自分で行う場合には、特許庁に払う手数料や登録料のほかには、郵送料等の多少の実費がかかる程度です。ですが、商標登録の手続きを弁理士に依頼する場合には、弁理士に払う報酬が発生します。

弁理士の報酬は、依頼する事務所によって変わります。商標登録は自分ですることもできますが、弁理士に依頼するとメリットがあります。まず、弁理士に依頼すれば、出願前の調査を行ってくれます。

単に調査を行っただけでは、登録の可否まで判断が困難なことがありますが、弁理士に依頼すれば登録可否について判断してもらえます。
登録可能と判断された場合にのみ手続きを進めることができますから、無駄な費用を省くことができます。また、弁理士に依頼したら、拒絶理由通知に対する対応も任せられます。

類似の商標があった場合でも、商標が登録されるようできる限りのことをしてもらえますので、商標の登録可能性が上がることになります。