登録までの期間

商標登録が完了するまでには時間がかかる

商標は審査待ちの期間が長い

商標を登録したいと思ったときには、特許庁に出願する手続きが必要です。ですが、特許庁に出願すればすぐ商標登録されるわけではありません。出願後、審査を行うことになりますから、登録までには時間がかかります。

近年では、年間約10万件の商標出願が特許庁にされています。けれど、審査官の数はそれほど多くはありません。常に多数の商標が審査待ちの状態になっています。現状では、出願から登録までの期間は、だいたい1年弱くらいとなっています。場合によっては、それよりも長くかかることもあります。商標登録されるまでの間は、独占排他的に利用できる商標権を得られていません。

他社に対して商標権侵害の警告文を出すことはできますが、金銭的請求権を行使できるのは商標登録後になります。商標権の効力が発生するのは登録後になりますから、差し止め請求や損害賠償請求ができるのも登録後になります。

登録までの期間を短くするには

商標登録までに1年近く期間がかかるとなると、その間商標権が得られないため、いろいろ不都合があると思います。商標登録までの期間を短くしたいという場合には、弁理士に相談しましょう。弁理士に相談しても、特許庁での審査の時間が早くなるというわけではありません。

しかし、弁理士に依頼すれば、スムーズに登録査定が来るような形で出願することが可能になります。もし拒絶理由通知が届いた場合、その対応をしていれば、どうしても登録までに時間がかかってしまいます。弁理士に依頼することで、拒絶理由通知が来る可能性が低くなります。拒絶理由通知が来ないようにするためには、最初に商標調査をしっかり行い、登録可能な区分に登録可能な指定商品で出願することが重要になります。

類似性の判断や指定商品の適切な記載のためには専門的知識が必要ですから、プロに任せるのが安心です。