商標の区分

商標を出願するときにはどの区分かを選ぶ

商標には45の区分がある

商標登録は、商品やサービスの区分ごとに行われます。

商標出願をするときには、商品やサービスの区分を指定して行わなければなりません。
商標の区分は、第1類から第45類までの45種類あります。第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までが役務(サービス)の区分となっています。商標を現在使っている商品・サービスやこれから使う予定がある商品・サービスがどの区分に含まれるかを確認し、商標出願を行わなければなりません。

たとえば、石けんを作っていて、その石けんに商標を使うという場合には、第3類で商標出願をする必要があります。また、家事代行サービスを行っていて、そのサービスに商標を使っている場合には第45類で商標出願することになります。商標・サービスの区分は1つでなければならないわけではなく、いくつでも出願できます。

ただし、区分が増えるごとに手数料や登録料が増えてしまうことになります。

他の区分でも類似の商品はある

これから商標を出願したいけれど、自社で商標を使っている商品やサービスがどの区分に含まれるかわからないということがあります。

その場合には、特許庁の「類似商品・役務審査基準」が参考になります。「類似商品・役務審査基準」には、各分類に含まれる商品やサービスが細かく記載されています。ちなみに、商標の区分は国際分類に対応しており、他国で商標出願する際にも同じ区分が使えることがあります。
なお、同じ区分に同じ商標が登録されていなかったら、それで商標登録されるということはありません。

区分が違っていても類似の商品やサービスというのはあります。商標調査をするときには、出願を希望する区分についてだけ調べればよいわけではありません。

商品がどの区分に含まれるかわからない場合や、類似の商品がわからない場合には、弁理士に依頼して判断してもらうとよいでしょう。