同一や類似の商標があれば登録されないので注意
特許庁に出願
商標登録は、特許庁で行います。商標登録出願をした後、審査を経て、拒絶理由がなければ商標は登録されます。出願しても、既に同一または類似の商品やサービスに、同一または類似の商標が登録されていれば、登録されません。
そのため、商標出願前に商標調査を行って、同一・類似の商標がないかを調査するのが通常です。商標調査は、コンピュータのデータベースを利用してできます。
そして、商標調査の結果、登録される見込みがあるようなら、出願をすることになります。出願の際には、「商標登録願」という願書を作成し、登録したい商標や指定商品・役務を記載します。指定商品・役務は45の分類に区分されており、どの類で登録するかを決めて出願する必要があります。
なお、商標登録願の書式は、特許庁のホームページからダウンロードできます。オンライン出願も可能ですが、数件程度の出願なら負担が大きくなるため、郵送で出願するのがおすすめです。
審査を経て登録
特許庁に出願した後には、最初に願書の記入間違いなどの形式的なミスがないかチェックされ、間違いがあれば補正命令が来ます。方式チェックが終わると、審査官の審査となります。
ただし、特許庁には年間10万件前後の商標登録出願があるため、審査結果が出るまでには1年近くかかりますから、待ち時間も考慮しておきましょう。
審査の結果、問題がなければ特許庁から登録査定が来ます。一方、審査したけれど登録できない事情がある場合には、拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知が来たからと言って登録されないわけではなく、審査官の指摘を受けて指定商品を補正したり、意見書を提出したりすることにより、登録査定を受けられる可能性があります。
登録不可となった場合には拒絶査定が来ます。登録査定を受けた後、登録料を支払って商標登録が完了します。
商標登録には10年の有効期限があるため、登録を維持するには更新手続きも必要です。